この記事は、現役僧侶の私が『互助会との契約をクーリングオフする方法』について紹介しています。
いずれ来るお葬式の事前準備として『互助会へ入会しておく』というのは有効な手段の1つです。
しかし、入会申込みをした後に、
- 他にもっと良い互助会が見つかった。
- 入会した互助会に対して何となく感じた不信感や不安がどうしても消えない。
- 両親がすでに他の互助会に入会していたことが判明した。
などの理由で入会申込みをキャンセルしたいというケースもあります。
そんなときは、互助会との契約を『クーリングオフ』しましょう。
入会申込みをした日を含めて8日以内にクーリングオフの申し出をすれば、互助会との契約を解除できます。
クーリングオフは頻繁にあることではないですが、念のために互助会へ入会する前に読んでおいてください。
互助会との契約はクーリングオフできる
互助会との契約は『クーリングオフ』ができます。
申込み間もない段階でどうしても互助会との契約をキャンセルしたい場合はクーリングオフの手続きをしましょう。
※すぐに『互助会の契約をクーリングオフする方法』を知りたい場合はコチラからどうぞ。
クーリングオフって何?
クーリングオフというのは、
契約をした後でも、契約について改めて考える時間をもうけ、一定の期間内であれば無条件で契約の撤回や解除ができる制度のことをいいます。
クーリングオフは、『不意打ち的または執拗な勧誘などにより消費者の自由な意思決定ができない状態での契約』から消費者を守るために定められました。
ただし、クーリングオフはすべての商品やサービスで適用されるのではなく、一定の取引のみ適用される制度です。
また、クーリングオフの手続きは2022年6月1日から書面だけでなく電磁的記録でも可能となっています。
クーリングオフは、しっかりと意思を示す必要があるため、以前までは原則として書面でのやり取りでした。
それが、近年ではさまざまなものが電子化されていることもあり、ようやくクーリングオフも電子的なやり取りで認められるようになりました。
ちなみに、電磁的記録というのは、
- 電子メール
- FAX
- 企業のWebサイト上にある専用フォーム
のことを指します。
そして、クーリングオフができないケースは以下の、
- クーリングオフの期間が過ぎた
- 自分の意思で出向いた店舗での契約
- 通信販売
- 営業や仕事を目的とした契約
- 指定消耗品(化粧品や健康食品)を使ったときの使用済み分
- 3,000円未満の現金取引
- その他、適用除外に該当する商品やサービス(自動車・葬儀)
などです。
互助会の契約はクーリングオフできる
互助会の契約は、他の商品やサービスと同様に『クーリングオフ』が可能です。
申込日を含めて8日以内にクーリングオフを申し出ることで、入会申込みのキャンセル(解除)ができます。
申込時に前払い金などを支払っている場合は、その全額を返還してもらえます。
とはいえ、8日以内ということで時間がありませんので、クーリングオフをしようと決めたら早急にその旨を申し出てください。
互助会のクーリングオフの申し出は、
- 書面:ハガキや封書など
- 電磁的記録:電子メールや互助会Webサイトの専用フォーム
で行えます。
しかし、8日以内にクーリングオフをしようと慌ててしまい、書面の記載内容に不備があったり専用フォームの入力内容にミスがあるかもしれません。
また、クーリングオフをさせたくない互助会側による妨害行為が絶対にないとも言えません。
もしも、これらのような理由で【申し出の期限を過ぎてしまった場合】はどうなるのでしょう?
書面の不備や互助会側による妨害行為があった場合は8日間を超えてもクーリングオフができる場合があるので、諦めずに市区町村の消費生活相談窓口に相談をしましょう。
ちなみに、クーリングオフを申し出たからといって、逆に互助会側から損害賠償請求や違約金支払い請求をされることはありませんので安心してください。
クーリングオフに関するその他の事項については互助会の規約に記載されていますので、入会する前に必ず確認をしておきましょう。
互助会の契約をクーリングオフする方法
ここからは、互助会の契約をクーリングオフするための具体的な方法を紹介します。
ハガキや封書で行う場合
クーリングオフは自分の意思をはっきりと示すために【目に見える形】かつ【残しておけるもの】で手続きをする必要があります。
そのため、クーリングオフはハガキや封書などの『書面』で行うことが多いです。
書面で行う場合は、
- 契約年月日
- 契約者名
- 商品名(契約コース名)
- 契約金額や支払い済み金額
- クーリングオフをしたい旨
などをしっかりと記載しておきます。
たとえば、書面の内容は、
契約解除通知書
申込日 令和◯年◯◯月◯◯日
契約コース名 △△コース
契約金額 ●●万円
支払い済み金額 ◯万円
販売会社名 株式会社□□
担当者 ▲▲ ▲▲ 氏
上記日付の契約を解除します。既払金◯万円は至急返金をお願いします。
令和▽年▽▽月▽▽日
契約者 ■■ ■■
というように必要事項を記入しておけば大丈夫です。
また、書面で郵送するときには必ず全部のコピーを取り、ちゃんと保管をしておいてください。
そして、ハガキや封書を確実に届けてもらうために【特定記録郵便】または【簡易書留】などの方法で郵送をした方がいいですよ。
電磁的記録で行う場合
クーリングオフは書面だけでなく電磁的記録でも可能となりました。
電磁的記録とは、電子メールや企業Webサイトの専用フォームのことをいいます。
最近の互助会には、ちゃんとWebサイトにクーリングオフ専用の入力フォームが用意されていますので、確実に早く意思を伝えるためにも専用フォームで手続きすることをおすすめします。
Webサイトの入力フォームでクーリングオフの手続きをするときには、
- 契約者の氏名
- 契約者の住所
- 契約者の電話番号
- 契約者のメールアドレス
- 契約日(西暦)
- 契約コース ※24万円コース(2千円×120回)など
- 支払い済み金額
などを入力し、手続き完了の返信メールを待ちます。
また、電磁的記録で手続きをする場合は、すべて入力したら画面をスクリーンショットをしておくなど、その画像を保存しておきましょう。
互助会の契約をクーリングオフするときの注意点
最後に、互助会の契約をクーリングオフするときの注意点を紹介します。
ちゃんとクーリングオフの期間内に申し出る
互助会の契約をクーリングオフしたいときは、必ず申込日を含めて8日以内に申し出るようにしてください。
互助会側による妨害などがない限りは、期間を過ぎるとクーリングオフができなくなってしまいます。
書面で申し出をする場合は、消印が8日以内になっていれば有効です。
申し出をしたことを証明できるようにしておく。
クーリングオフは申し出をしたことを証明できるようにすることが大事です。
そのため、ハガキや封書などの【書面】で手続きをする場合は必ず内容全部のコピーをとり、電磁的記録の場合は画像を保存するなど、クーリングオフの意思表示をした証拠を残しておきましょう。
また、封書で郵送する場合は、間違いなく届けてもらうために特定記録郵便か簡易書留にするようにしてください。
郵送費用は加入者側で負担する
ハガキや封書などの【書面】で手続きをする場合、郵送費など手続きに要した費用は申込者あるいは加入者の負担となります。
書面での申し出だと少額とはいえ費用がかかりますので、電磁的記録によるクーリングオフをおすすめします。
クレジット決済で契約している場合は、クレジット会社にも通知をする。
互助会の支払いを『クレジット決済』で契約している人も多いです。
クレジット決済にしている人は、クーリングオフをするときにクレジット会社への申し出も忘れないようにしましょう。
クレジット会社へ通知をするときは、電磁的記録ではなく【書面】で通知する必要がありますので注意してください。
クレジット会社へ郵送するなら、
契約解除通知書
契約年月日 令和◯年◯◯月◯◯日
契約コース名 △△コース
契約金額 ●●万円
販売会社名(互助会名) 株式会社□□
担当者 ▲▲ ▲▲ 氏
上記日付の契約を解除します。
令和▽年▽▽月▽▽日
契約者 ■■ ■■
このような文面であれば大丈夫です。
申し込み後すぐに契約コースの役務(サービス)の提供を受けた場合はクーリングオフができない。
互助会の契約をクーリングオフしたくてもできないケースがあります。
それは、クーリングオフする前に契約コースの役務(サービス)の提供を受けた場合です。
すでに役務が提供されてしまったらクーリングオフをすることができません。
とはいえ、契約から8日以内に互助会の役務を受けることなんてほぼないので、参考程度に知っておいてください。
まとめ
互助会との契約はクーリングオフができます。
申込み日を含めて8日以内に申し出をすることで、無条件で契約を解除することが可能です。
クーリングオフの申し出は【書面】と【電磁的記録】のどちらでもできますが、早さと確実性を考えれば電磁的記録がおすすめです。
クーリングオフは無条件で一方的に契約を解除することなので、しっかりと期限を守り、なおかつ後で内容を確認できるようにしておいてください。
また、そもそもクーリングオフをしなくてもいいように、互助会へ入会する前にしっかりと契約内容を確認しましょう。