互助会の積立金には税金(消費税や相続税)が発生するのか

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「互助会積立金の税金」というテキストの背景にある電卓

互助会の積立金には税金がかかるんですか?

ちょっき

はい、消費税や相続税が関係してきます。

互助会に入ると、いくつかあるコースの中から自分の希望と合うものを選び、その後は毎月【積み立て】をしていきます。

互助会の積立金には、物を買ったときと同じように【消費税】が発生します。

また、積立金というのは【相続税】の控除対象となる場合もあるのです。

お金と税はセットみたいなもの。

お葬式のときになって税金のことで慌てないよう、ぜひ最後まで読んでみてください。

この記事を読むと・・・
  • 互助会の積立金と消費税の関係が分かります
  • 互助会の積立金と相続税の控除について分かります
こんな人向けの内容です
  • 『互助会の積立金』の税金について知っておきたい
  • 互助会の積立金は税込金額なんでしょ?
  • 互助会の積立金はすべて相続税の控除対象になるの?
少しだけ自己紹介

この記事を書いている私『ちょっき』は僧侶になって29年です。お葬式を800回以上お勤めしてきた経験をもとに互助会に関する情報を発信しています。

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互助会の積立金と消費税

私たちは普段の生活でたくさんの『税金』を納めています。

その中でも、日本にいる全ての人が納めているのは【消費税】です。

互助会に入会すると、最初に契約コースを選んで費用の積み立てをしていきますが、契約コースの積立金にも消費税が発生します。

契約コース料金の消費税はお葬式を施行するときに支払う

互助会にはいくつかの契約コースが設けられており、コースによって料金や内容が違います。

契約コースの内容にはたくさんのサービス(役務)が入っていますが、それらに対して【消費税】が発生します。

私たちは物を購入したら、その商品の代金と一緒に【消費税】を支払います。

しかし、互助会の契約コースの料金に関しては、お葬式を行うときに消費税を支払うのです。

ちょっき

つまり、毎月積み立てをしている金額は《税抜き価格》なんです。

よく「計算していた金額よりも高い請求がきた。」という人がいますが、それは計算内に消費税が入っていなかったケースもあるので注意をしましょう。

なぜ、お葬式のときに消費税を支払うのか?

互助会の積み立ては、お葬式のときに急な大出費で困らないようにするためのものです。

なので、後になって支払いがないように最初から消費税が含まれた状態で積み立てをしたいですよね。

しかし、実際にはお葬式のときになって消費税分を支払います。

なぜなら、お葬式をする日を予測できないからです。

互助会の積み立ては【いつか来るお葬式】のためのものであり、そのお葬式がいつ施行されるのかは誰にも分かりません。

ですから、事前の積み立てによって先に『役務を受ける権利』を取得しておきます。

そして、お葬式のときに権利を行使するタイミングで消費税が発生するんです。

また、消費税率というのはずっと同じではなく数年おきに税率が変わります

そのため、《入会時の消費税率》と《お葬式をするときの消費税率》が違う場合は、変更後(お葬式をするとき)の税率に合わせて消費税を納めることになります。

ちょっき

将来への準備は不確定要素が多いので支払いが後になるんです。

互助会の積立金と相続税

互助会の積立金は、消費税だけでなく『相続税』にも関係します。

じつは、『お葬式に関する費用』は相続税の【控除対象】になります。

そして、積立金と相続税の関係については《誰が互助会の契約者なのか》が大事です。

亡くなったのが契約者本人だった場合

まずは、亡くなったのが【互助会の契約者本人(被相続人)】だった場合について説明します。

互助会の契約者本人が亡くなり、そのお葬式に積立金が充当された場合、積立金については相続税の控除対象にはなりません。

例えば、葬儀費用の総額が100万円で、ここに故人の積立金の24万円が充当され、差額の76万円については遺族が葬儀社へ支払ったとします。

このケースは、相続税の控除対象となるのは100万円ではなく、差額の《76万円》の部分だけです。

積立金の24万円は亡くなった契約者本人が支払ったものなので【相続財産】として扱われ、これに対しては相続税がかかります。

そのため、遺族が支払った葬儀費用(この例だと76万円)だけが相続税の控除対象となります。

契約者が他の家族(相続人)だった場合

続いて、【互助会の契約者が他の家族(相続人)】だった場合について説明します。

例えば、亡くなった夫のお葬式をするにあたり、互助会の契約者である妻(相続人)の積立金が充当された場合、積立金は相続税の控除対象になります。

夫の葬儀費用の総額が100万円だとして、ここに妻の積立金の24万円を充当し、さらに差額の76万円も妻が葬儀社へ支払った場合、妻の相続税の控除対象となるのは100万円全部です。

なぜなら、互助会の積立金の24万円も差額の76万円も相続人である妻が負担しているからです。

したがって、夫の財産を相続するにあたり、葬儀費用となる《積立金24万円+差額76万円=100万円》については、妻の相続分から相続税が控除されます。

そもそも必ず相続税が発生するわけではない

相続税というのは財産を相続するときに必ず発生するわけではなく、所定の条件を満たした場合に発生します。

相続税には『基礎控除』があり、基礎控除額を超えた分に対して課税されるのです。

『基礎控除額』の計算方法は、

3,000万円+(法定相続人数×600万円)

となっています。

法定相続人というのは、故人にとって、

  • 配偶者
  • 両親
  • 兄弟姉妹

などにあたる人です。

例えば、家族構成が《夫・妻・子ども1人》の3人家族で、夫が亡くなった場合の基礎控除額の計算は、

3,000万円+【法定相続人2名(妻・子)×600万円】=4,200万円

となるので、相続財産が4,200万円以下なら相続税は発生せず、4,200万円を超えていれば上回った分の相続財産に対して課税されます。

ですから、積み立て費用の相続税額を気にする前に、まずは相続税が発生するのかどうかの確認をしておきましょう。

まとめ

互助会の積立金には【消費税】や【相続税】などの税金が関係してきます。

毎月互助会に積み立てているお金には【消費税】が入っておらず、お葬式を行う際に《そのときの税率》で消費税を支払います。

また、葬儀費用は相続税の『控除』の対象になりますので、積立金も同じように控除の対象です。

しかし、積み立てをした本人(被相続人)が死亡した場合、お葬式で使われた積立金は相続税の控除対象にはなりません。

家族(被相続人)のお葬式をするにあたり、他の家族(相続人)の積立金が使われた場合、その積立金は相続税の控除対象となります。

お葬式の積立金には後から税金がかかりますので、税金のことも意識しながらお葬式の準備を進めておきましょう。

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